2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
ミニマムアクセス米、輸入米、ベトナム米とか中国産米でしたけれども、それにカビが生えたり、残留基準値を超えた農薬が付着していたり、それを非食用として売却したら食品に混ざってしまって大問題になったことがあります。 その当時、私が質問したことは、ミニマムアクセス米、需要がなくて倉庫の中でカビが生えるぐらいだったらば、購入はするとして、それを海外の食糧支援などに役立てたらどうですかと聞いたんですね。
ミニマムアクセス米、輸入米、ベトナム米とか中国産米でしたけれども、それにカビが生えたり、残留基準値を超えた農薬が付着していたり、それを非食用として売却したら食品に混ざってしまって大問題になったことがあります。 その当時、私が質問したことは、ミニマムアクセス米、需要がなくて倉庫の中でカビが生えるぐらいだったらば、購入はするとして、それを海外の食糧支援などに役立てたらどうですかと聞いたんですね。
日本では、二〇一七年に残留基準値を大幅に緩和し、使用量が増えているわけであります。逆行しています。 お尋ねします。農水省が登録を許可したグリホサート製剤は百十三種類に上って、グリホサート系の農薬の国内出荷量は二十年間で三倍にも増えています。
一日許容摂取量と残留基準値の設定には安全係数の積み増しが必要だ、市販農薬の全ての成分が同じリスク評価を受けるべきであると指摘しました。 また、二〇一八年、ロンドン大学の研究者らも、市販の農薬に含まれる界面活性剤などの補助剤が主成分よりも毒性が高いとして、補助剤に対する新たな規制が必要とする研究結果を発表しました。
私は、やはりこういうところを、日本の基準値をもう少し考えていかないと、輸出自体がなかなか思うようにできないんじゃないかと思っているんですが、まず、日本で農薬の残留基準値が他国と比べて緩い理由、それから、日本はやはり農薬が他の国に比べれば使用量が多いというふうに言われていますけれども、そういったところについてちょっと御説明いただきたいと思います。
農薬の使用方法は各国の害虫の種類や気候風土により異なるため、同じ食品であっても国によって残留基準値が異なる場合がございます。日本と海外の基準値のどちらかが厳しいと一概に言うことはできないと考えておるところでございます。
残留基準値の設定は、食品衛生法に基づきまして、厚生労働省により行われております。 厚生労働省によりますと、委員御指摘のお茶に対するジノテフランの残留基準値に関しましては、我が国の残留基準値は、我が国の茶での農薬の使用方法をもとに、食品安全委員会の食品健康影響評価の結果を踏まえまして、人の健康を損なうおそれがないよう設定したものであり、二五ppmとなっております。
そして、二〇一七年に行われた残留基準値の変更につきましては、内閣府の食品衛生委員会において出生児を含む全ての人の影響を考慮した上でリスク評価、食品健康評価を行って、厚生労働省では、こうした評価を基に、幼小児の摂取量も勘案して、子供の健康にも配慮して、人の健康を損なうおそれがないように残留基準値を設定しているというふうな報告をいただいております。
御指摘の農薬グリホサートを含めた食品中の農薬については、厚生労働省が所管をする食品衛生法に基づき、人の健康を損なうおそれがないようにその残留基準値が設定をされていると承知をいたしております。
その後、先生からも御紹介ございましたけれども、食品安全委員会における食品健康影響評価が終わりまして、現在、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会において、残留基準値の設定のため審議が進められているところでございます。今後、WTO通報、パブリックコメントといった手続を行う予定であります。
本農薬につきましては、ことしの一月に食品安全委員会における食品健康影響評価が終わっておりまして、それと並行いたしまして、現在、厚生労働省で残留基準値の設定のための審議を進めております。今後、WTO通報、パブリックコメント等の手続を行う予定であるというふうに聞いております。
○江藤国務大臣 残留基準値を大幅に緩めたことによって、日本の農業について、プラスにしろマイナスにしろ、影響が出たということはまずないということだと思っております。
日本は、既に、米国の要求を先取りするように、世界の規制の流れに反して、人に対する発がん性が指摘される農薬用グリホサートの残留基準値を大幅に緩和しました。さらに、ゲノム編集食品の一部について、表示義務を課さないというルールの運用を開始しました。 食の安全や消費者の選択する権利を損なうことを始め食料主権、経済主権の放棄につながる日米交渉に応じることは断じて認められません。
現在のグリホサートの残留基準値につきましても、食品安全委員会の食品健康影響評価等の科学的な根拠に基づき、人の健康を損なわないよう設定していることから、安全性に問題は生じていないと考えておるところでございます。
なお、米国で農薬の評価、残留基準値設定、登録等を担当しております環境保護庁では、グリホサートについて、農薬としての使用を遵守する限りにおいては発がん性は認められず、人への健康へのリスクはないという評価をしているということも承知しております。 以上です。
農薬グリホサートの残留基準値につきましては、小麦、キャベツなどの対象農作物に使用可能な製剤を追加することに伴いまして農林水産省等からの基準値変更の依頼があったことから、実際の使用方法による残留濃度等に基づきまして、二〇一七年十二月に改正を行ったところでございます。
委員御指摘のとおり、農薬の中には、一部の食品におきまして他国の残留基準値と比べまして我が国の基準値が高いものがあるのは事実でございます。
先ほど申し上げましたとおり、グリホサートにつきましては、小麦、キャベツ等の対象農作物に使用可能な製剤を追加することに伴い、農林水産省からの基準値変更の依頼があったことから、残留基準値の改正を行ったものでございます。 使用可能な製剤を追加することにつきましては、農薬メーカーによる農薬登録申請がなされたものでございます。
農薬グリホサートの残留基準値につきましては、小麦、キャベツ等の対象農作物に使用可能な製剤を追加することに伴いまして、農林水産省等からの基準値変更の要請があったことから、実際の使用方法による残留濃度に基づきまして、二〇一七年十二月に改正を行ったところでございます。
今御指摘をいただきましたネオニコチノイド系農薬、さらにはグリホサートにつきましても、発達神経毒性や発がん性などの様々なデータを基に食品安全委員会による安全性評価が行われ、こうした評価を基に厚生労働省で残留基準値を設定をいたしております。
それで、いろいろ質問しようと思っていましたけれども、この期に及んで、そのグリホサートの残留基準について、我が国では、平成二十九年十二月二十五日の大臣官房審議官の公印省略の通達で小麦の残留基準値をどう変えましたか、事務方にお答えいただきたいと思います。
その結果に基づき、必要に応じて残留基準値を見直す等の対応を取ることとなります。
今御質問のありましたグリホサートにつきましては、二〇一七年十二月、その残留基準値につきまして、小麦、キャベツ等の対象農作物への使用方法の追加に伴いまして農林水産省から基準値変更の依頼があったことから、実際の使用方法による残留濃度に基づき改正を行ったところでございます。
具体的には、残留基準値につきましては、食品を通じた農薬の摂取量が、一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康の悪影響がないと推定される量でございます一日摂取許容量、及び二十四時間又はそれより短時間に摂取しても健康への悪影響がないと推定される量でございます急性参照用量を超えないように設定、変更しているところでございます。
厚生労働省としては、二〇一七年の十二月にグリホサートの残留基準値について、小麦とかキャベツ等の対象農作物への使用方法の追加に伴いまして農林水産省から基準値変更の依頼があったことから、実際の使用方法による残留濃度等に基づいて改正を行ったところでございますが、その際には食品安全委員会のリスク評価等の科学的な根拠に基づき国民の健康に悪影響が出ない範囲で行っていることから、安全性に問題が生じることはないと考
海外で、議員が御指摘のありました規制の強化とか、一部の国では、その散布者とか使用者等の吸入リスク等に着目して、いろいろその販売とか使用の禁止とか制限とかがあるというふうに認識しておりますが、先ほど申し上げましたように、食品安全委員会の方のリスク評価では実際にADIが設定されているということで、それを踏まえて残留基準値を見直しているというところでございますし、委員も御存じだと思いますけど、コーデックス
牛肉の輸入時の検査に当たりましては、生産段階での肥育ホルモンの使用の有無を確認することは困難であるということを考慮いたしまして、残留基準値を超える残留がないか、国際的にも認められた統計学的手法に基づきまして、サンプルを抽出してモニタリング検査を行うことによって我が国の基準への適合状況を確認して食品の安全性を確保しているということでございます。
農薬の使用方法が各国の害虫の種類や気候風土により異なりますため、同じ食品でございましても国によって残留基準値が異なる場合があるということでございます。
御指摘いただきましたような、殺菌のために使用する食品添加物や食品中の残留農薬につきましては、科学的根拠に基づく食品安全委員会におけるリスク評価を踏まえまして、厚労省の方で、薬事・食品衛生審議会における審議結果に基づきまして、公衆衛生上の観点から厚生労働大臣が残留基準値や使用方法等の規格基準の設定を行っているところでございます。
国によって農作物の品種、栽培方法や害虫の発生状況が異なるため、各国がそれぞれ農薬登録制度に基づいて農薬の安全性を確保しており、各国の使用基準に応じて残留基準値を設定しているところでございます。このため、自国と輸出相手国で残留基準値が異なることがあり、輸出相手国ごとに異なる基準値をクリアすることが農産物の輸出の際の課題となっております。
農薬の残留基準値の設定に際しまして必要な資料は農林水産省の通知により示しているところでございますが、そのうち神経毒性の資料として急性神経毒性試験成績、急性遅発性神経毒性試験成績等を要求してございますが、発達神経毒性試験成績については一律に要求してないところでございます。
グリホサートの小麦、大麦、ライ麦等の基準値につきましては、先ほど申し上げましたように国際基準が設定されているということで、それを基に残留基準値を引き上げたということでございます。 一方で、グリホサートの米の基準値につきましては、改定前の基準設定時から我が国におきまして使用方法の変更あるいは新たなデータもないということでございます。
御指摘の平成二十九年十二月に残留基準値が告知されました十品目の農薬のうち、グリホサートにつきましては、小麦、大麦、ライ麦等の穀類につきまして従来の基準値より高い国際基準が設定されたということでございます。
○国務大臣(齋藤健君) まず、肥育ホルモンについては、人への安全の確保の観点から、科学的根拠に基づいて厚生労働省において牛肉中の残留基準値が設定をされていると。これは、やはり我々、生産振興したりする立場でありますから、我々じゃないところがきちんと決めているということ。したがって、厚生労働省が食品衛生法に基づいて輸入牛肉の検疫も行っていると。
現在、残留基準値の設定審査中であるネオニコチノイド系農薬のスルホキサフロルは、アメリカでは、スルホキサフロルの使用禁止後、使用用途を限定して、昨年再承認されたという経過があります。日本では用途をどのように限定した上で審査対象となるのでしょうか。この点についてしっかりやっていただきたい、いかがでしょうか。最低限アメリカ並みの使用レベルにとどめるべきではないか、いかがでしょうか。